大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)177 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

論旨は、最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律(昭和二五年五月

四日法律一三八号)記載の事由の何れにも当らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致で、前記のとおり

判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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